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親族 に対する結果 257 件中 71 - 80 件目
方が窓口に来られた場合は、代理人の方の本人確認書類と委任状、承諾書等が必要となります。(生計を一にする同居の親族の方が請求する場合は、委任状は原則不要ですが、現在千葉市外にお住まいの場合は、同居の親族であることが確
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額) 54,000円 (2年月額) 54,000円 卒業後6か月まで 5年以内 無利子 ※()の金額は、保護者の前年所得が制限を超える場合(扶養親族1人の場合の年収目安:900万円)の限度額 ▲ページの先頭へ戻る 貸付対象 貸付金額の限度 据置期間 (無利子) 償還期間 (据
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に100万円を加算した額以下の方 3.日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと 4.負担能力のある親族等に扶養されていないこと 5.世帯全員が介護保険料を滞納していないこと 申請手続きについて (1)全員が必要な書
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ット事前申請について」をご覧ください。 任意代理人(本人、または同じ世帯の人から委任された方) 注記:別世帯の方は親族でも代理人となり、転居される方からの委任状が必要です。 1 引越しをする方が記入した委任状 委任状には特に決
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しか取得できません。 原則、本人のみです。 本人が取得できないやむを得ない理由がある場合のみ、父母などの直系親族に限り代理人として取得が可能です。代理人による取得の場合は、必ず委任状をお持ちください。 注記:事業者が本人に
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に本籍があった方の戸籍の証明書を代理人が取得する方法は次のとおりです。 任意代理人(本人、配偶者または直系親族からの「委任状」をお持ちの方) 法定代理人(成年後見人等) 必要な戸籍の本籍および筆頭者の氏名 必要な戸籍に記載さ
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書類を添付してください。年間の家賃金額が、左記の基準となる総所得に加算されます。(上限額あり。) ・資産の保有状況、親族からの援助の状況などによっては、援助の対象とならない場合があります。 ・申請理由3、6、10は、保護者及び同一住所
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あり、同一の世帯に属する方全員が令和5年度住民税均等割が非課税である世帯。 ※住民税が課税されている方の扶養親族等のみの世帯を除く 案内チラシ(PDF:1,455KB)(別ウインドウで開く) 2 給付額 1世帯当たり7万円 ※「物価高騰対策給付金
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・押印する方のことです) 届出人は、原則として子の父または母です。届出人が署名押印したあと届出書を持参する方は親族、その他の方でも構いません。 届出方法 窓口持参 問い合わせ先 ●各区役所市民総合窓口課 中央区 電話 043-221-2110 花見
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ていない期間(11月、12月分等)の医療費について計上する場合は、その年中にあなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費について、領収書を参照の上、医療費控除の明細書の「医療費の明細」に次の(1)から(5)を記
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