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衛生管理基準 に対する結果 5 件中 1 - 5 件目
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的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法)により、特定建築物所有者等は特定建築物に係る各種届出、建築物環境衛生管理基準に基づいた維持管理を行うことが義務付けられています。 建築基準法第2条第1号に定められる建築
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/iryoeisei/hokenjo/kankyo/building.html 種別:html サイズ:26.403KB
、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有する者)は、建築物衛生法に規定される「建築物環境衛生管理基準」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)に従って当該特定建築物の維持管理をしなければなりま
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/iryoeisei/seikatsueisei/reikyakutoulegi.html 種別:html サイズ:25.883KB
地:千葉市稲毛区宮野木町445番地1 電話:043-258-7817 飼養衛生管理者 家畜(犬を除く。ペットの豚を含む)を飼う方は、「飼養衛生管理基準」の遵守、「飼養衛生管理者」の選任の義務があります。 牛・馬・豚・羊・山羊・鶏などの動物を飼っている方へ(外部サイト
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/iryoeisei/hokenjo/kankyo/doubutu.html 種別:html サイズ:22.582KB
ります。 加湿装置は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に規定される建築物環境衛生管理基準と同等の管理をしてください。 家庭用加湿器についても、以下の点に気をつけ、レジオネラ属菌をはじめと
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/iryoeisei/hokenjo/kankyo/legionella-sisin300803.html 種別:html サイズ:17.461KB
ンザを疑う症状(脚部皮下の出血、肉冠の出血・壊死等) 連絡先【千葉県中央家畜保健衛生所】 電話:043-250-4141FAX:043-286-0090 飼養衛生管理基準の遵守をお願いします。 ・衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒等 ・衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置、使用 ・
https://www.city.chiba.jp/keizainosei/nosei/center/seisanshinko/toriinfulu.html 種別:html サイズ:19.503KB