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算入 に対する結果 54 件中 11 - 20 件目
受水槽)は除く。 口径25ミリメートル以上の導管の全長が、1,500メートルを超えるもの。 ただし、導管の容量及び延長は算入しない。 詳しくは専用水道のページを参照ください。 <参考>専用水道のてびき(PDF:1,019KB) 簡易専用水道 水道法第3条第7
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/iryoeisei/hokenjo/kankyo/suidousisetujouhou.html 種別:html サイズ:39.186KB
差し引いた金額と、補助基準額から訓練等給付費(共同生活援助サービス費、受託居宅介護サービス費、人員配置体制加算、入院時支援特別加算、長期入院時支援特別加算、帰宅時支援加算、長期帰宅時支援加算)を差し引いた金額との少ない
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/shogaifukushi/ghchunneihihojyo.html 種別:html サイズ:22.077KB
険料について免除する制度です。この免除期間については、他の免除制度と異なり、全ての期間が保険料納付済期間に算入されます。 保険料に未納があると不慮の事故で障害者になった時に障害年金が受給できなかったり、もしもの時
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課(043-233-8140) 花見川区・稲毛区・美浜区:西部市税事務所市民税課(043-270-3140) 法人による寄附の場合 法人税法上、全額損金算入できます。 平成22年度の基金創設からの総計222,030,002円(令和6年3月末現在) 寄附金実績 令和5年度 24,332,823円 令和4年度
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し、寄附額の1割を限度。(法人税額の5%が上限) 法人事業税:寄附額の2割を税額控除(法人事業税額の20%が限度) ○損金算入による軽減効果と合わせて、最大で寄附額の9割の税の軽減効果があります。 【制度活用にあたっての留意事項】 本市の
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税課:043-233-8140 〇花見川区、稲毛区、美浜区→西部市税事務所市民税課:043-270-3140 法人による寄附の場合 法人税制上、全額損金算入できます。 (企業版ふるさと納税制度のご利用を検討されている方は、事前に資金課:043-245-5078へお問い合わせください。) 令
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産であること。 その減価償却額・減価償却費が、法人税法・所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入される資産であること。 (上記のうち、その取得価額が少額である資産、その他政令で定める資産は償却資産の対象外
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してください。 →ふるさと納税ワンストップ特例を申請される方へ ・法人による寄附の場合 法人税法上、全額が損金に算入できます。 <所得税・確定申告に関するお問合せ> お住まいの地域を所管する税務署へお問合せください。 <住民税につい
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人が現物資産を寄附した場合、みなし譲渡所得税が非課税になります。 (3)企業が寄附した場合、寄附金額に応じた損金算入が認められます。 (4)個人が相続財産を寄附した場合、その寄附分が課税対象外になります。(特例認定は除く) (5)収益
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課(043-233-8140) 花見川区、稲毛区、美浜区:西部市税事務所市民税課(043-270-3140) 法人による寄附の場合 法人税法上、損金への算入が認められる場合があります。詳細につきましては、管轄する税務署にお尋ねください。 令和6年度は、個人・団体合わせて
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