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生存配偶 に対する結果 3 件中 1 - 3 件目
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続方法は次のとおりです。 転籍する戸籍の筆頭者、およびその配偶者となります。(筆頭者が亡くなられている場合は生存配偶者のみ) 注記:転籍届をお持ちいただく方は代理人でも可能です。ただし、届出人である筆頭者およびその配偶者
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当事者(戸籍の筆頭者と配偶者) 届出人とは届出書の「届出人欄」に署名する方のことです。 ※筆頭者が死亡している場合は、生存配偶者からの届出も可能です。仮に婚姻関係終了届を提出している方でも、復氏届によって他の戸籍に異動して
https://www.city.chiba.jp/faq/shimin/shimin/kusei/300.html 種別:html サイズ:19.142KB
出期間はありません。 届出窓口 届出人の所在地または本籍地の区役所市民総合窓口課・市民センター 届出人 生存配偶者(姻族関係を終了させようとする者)のみ (署名は、必ずご本人が行っていただきます。) 届出方法 窓口持参 問い合わせ先 ●
https://www.city.chiba.jp/faq/shimin/shimin/kusei/2024.html 種別:html サイズ:17.867KB