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特定工作 に対する結果 4 件中 1 - 4 件目
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準 (五)宅地開発指導要綱 (六)開発許可の手続 開発許可,概要,調整区域 開発行為とは「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」を指します。千葉市では更に詳しく「開発行為に関する審査
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とおり行政指導の基準を設けています。 行政指導の一般的な基準 市街化調整区域において、建築物を建築し又は特定工作物を建設しようとする場合には、次の基準による(法第29条の許可又は第43条の許可を要しない場合も同じ)。 建ぺ
https://www.city.chiba.jp/toshi/kenchiku/takuchi/chousei.html 種別:html サイズ:23.793KB
においても閲覧できます。) ※第16の区間又は区域を示す図書については、宅地課窓口において閲覧できます。 ※第二種特定工作物に該当するゴルフコース、ゴルフ練習場の開発については「千葉市ゴルフ場等の開発行為に関する運用基準(PDF:
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域内の「災害危険区域」、「地すべり防止区域」、「土砂災害特別警戒区域」、「急傾斜地崩壊危険区域」に存在する建築物又は第一種特定工作物の移転を目的とする開発行為について、許可が受けられるようになりました。 • 予定建築物の用途は従前と
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