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本籍地 に対する結果 108 件中 51 - 60 件目
ださい。 離婚の際に称していた氏を称する届は下記のいずれかの市区町村で届け出ることができます。 届出人の本籍地 届出人の住所地または所在地(一時滞在地) 千葉市に提出する場合の届出場所・届出時間 各区役所市民総合窓口課 月
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あらかじめプリントアウトしてお持ちください。 2 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)および戸籍の附票 千葉市外に本籍地がある場合は、以下のいずれかで戸籍の証明書をご準備ください。 本籍地の各市区町村の窓口か、郵便での請求で取
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が不要になりました。 届出期間 届出期限はありません。届出の日から法律上の効果が発生します。 届出窓口 新本籍地、または旧本籍地、届出人(当事者である戸籍の筆頭者と配偶者)の所在地の区役所市民総合窓口課・市民センター(「所在地」と
https://www.city.chiba.jp/faq/shimin/shimin/kusei/300.html 種別:html サイズ:19.142KB
に限られます。(千葉市で交付する場合の交付手数料は1通あたり300円です。) ※広域交付の住民票には「市内での転居履歴」「本籍地」「戸籍筆頭者の氏名」の事項は記載されません。 ※除票(転出・死亡などで除かれた住民票)と住民票記載事項証明・改製
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出された届書が優先されます。 不受理申出書は下記のいずれかの市区町村で申出することができます。 申出人の本籍地 申出人の住所地または所在地(一時滞在地) 千葉市に提出する場合の申出場所・申出時間 各区役所市民総合窓口課 月
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よる戸籍証明書等の添付省略 ・戸籍電子証明書の活用による戸籍証明書等の添付省略 戸籍証明書等の広域交付 本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書・除籍証明書の取得が可能となります。 対象となる証明書 戸籍全部事項証明書 除籍
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籍が不明な際は事前にお問い合わせください。 申請場所 申請場所は、届出地の市区町村役場、戸籍届出の事件本人の本籍地市区町村役場、届書移管後の法務局のいずれかです。 令和6年2月29日以前の届出で、千葉市が本籍地の戸籍届書
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ては、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本 注記:本籍地が千葉市の方で、千葉市の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。 成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書
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するために必要と認められた場合や、戸籍の記載事項を利用する正当な理由があると認められた場合のみ、千葉市に本籍地をおかれている方の戸籍の証明書を取得することができます。 郵便で取得するには、申請書、本人確認書類、手数
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る当事者(夫になる方・妻になる方)2人 届出先 婚姻届は下記のいずれかの市区町村です。 夫または妻になる方の本籍地 夫または妻になる方の住所地・所在地(一時滞在地) 届出に必要な添付書類の代表例は下記のとおりです 婚姻届書(成人
https://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/kusei/gaikokuseki_koseki.html 種別:html サイズ:34.464KB