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損金 に対する結果 33 件中 1 - 10 件目
に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は、必要な経費に算入されるものをいいます。ただし、鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産等及び自
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を取得してください。 →ふるさと納税ワンストップ特例を申請される方へ 法人による寄附の場合 法人税法上、全額が損金に算入できます。 <所得税・確定申告に関するお問合せ> お住まいの地域を所管する税務署へお問合せください。 <住民税
https://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/jichi/machikifu-top.html 種別:html サイズ:25.758KB
を取得してください。 →ふるさと納税ワンストップ特例を申請される方へ ・法人による寄附の場合 法人税法上、全額が損金に算入できます。 <所得税・確定申告に関するお問合せ> お住まいの地域を所管する税務署へお問合せください。 <住民税
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供することができる資産であること。 その減価償却額・減価償却費が、法人税法・所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入される資産であること。 (上記のうち、その取得価額が少額である資産、その他政令で定める資
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民税課(043-233-8140) 花見川区・稲毛区・美浜区:西部市税事務所市民税課(043-270-3140) 法人による寄附の場合 法人税法上、全額損金算入できます。 平成22年度の基金創設からの総計222,030,002円(令和6年3月末現在) 寄附金実績 令和5年度 24,332,823円 令和4
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所市民税課(043-233-8140) 花見川区、稲毛区、美浜区:西部市税事務所市民税課(043-270-3140) 法人による寄附の場合 法人税法上、損金への算入が認められる場合があります。詳細につきましては、管轄する税務署にお尋ねください。 令和6年度は、個人・団体
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。ただし、寄附額の1割を限度。(法人税額の5%が上限) 法人事業税:寄附額の2割を税額控除(法人事業税額の20%が限度) ○損金算入による軽減効果と合わせて、最大で寄附額の9割の税の軽減効果があります。 【制度活用にあたっての留意事項】
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市民税課:043-233-8140 〇花見川区、稲毛区、美浜区→西部市税事務所市民税課:043-270-3140 法人による寄附の場合 法人税制上、全額損金算入できます。 (企業版ふるさと納税制度のご利用を検討されている方は、事前に資金課:043-245-5078へお問い合わせくださ
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。 (2)個人が現物資産を寄附した場合、みなし譲渡所得税が非課税になります。 (3)企業が寄附した場合、寄附金額に応じた損金算入が認められます。 (4)個人が相続財産を寄附した場合、その寄附分が課税対象外になります。(特例認定は除く) (
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課:043-233-8140 花見川区、稲毛区、美浜区の方→西部市税事務所市民税課:043-270-3140 法人による寄附の場合 法人税法上、全額損金算入できます。 ページの最初へ戻る 千葉市教育委員会事務局教育総務部企画課 窓口 千葉市中央区千葉港1番1号千葉
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