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所得税法 に対する結果 12 件中 1 - 10 件目
額 10,000,000円以上 「給与等の収入金額-2,200,000円」で求めた金額 ※収入金額が660万円以下である場合の給与所得金額は、所得税法別表第5(簡易給与所得表)によって求めた額になります。 公的年金等雑所得金額 過去の勤務に基づき使用者であ
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却資産とは、土地、家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は、必要な経費に算入されるものをいいます。ただし、鉱業権、漁業権、特許権
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円を加算 1人あたり380,000円を加算 ※父母及び児童が養育費を受け取っている場合は、8割の額を所得に加算します。 ※所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族等(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族を含む。)
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ンターネットによる国税の電子申告・納税システム 国税の電子申告・納税システム(e-Tax:イータックス)を利用すると、所得税、法人税、消費税、酒税及び印紙税の電子申告、すべての国税税目の納税、各種申請・届出等ができます。 ※詳しくは、e-Taxホ
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養育費として、里親手当、生活費、学校教育費、子どもの医療などが公費で支給されます。(里親の種類により異なります。) 所得税法上の扶養控除が受けられます。 委託中の子どもが事故にあったり、事故を起こして賠償責任が生じた場合には「
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いこと ※令和5年1月1日から令和7年3月31日までの間に譲渡された場合 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと 一
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産の申告書を提出する必要はありますか? A2-2 償却資産の申告対象となる資産を所有する場合は、税務署への申告(所得税、法人税など)とは別に本市へ償却資産申告書をご提出いただく必要があります。 Q2-3 確定申告の減価償却費は、建
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第341条) 土地、家屋以外の事業の用に供することができる資産であること。 その減価償却額・減価償却費が、法人税法・所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入される資産であること。 (上記のうち、その取得価額が少額
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によって税財源はアンバランスであり、多くの地方公共団体は必要な税収を確保できません。そこで国は国税である所得税・法人税の33.1%、酒税の50%、消費税の22.3%、地方法人税の全額を、各地方公共団体の財政力に応じて、地方交付税とし
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し引かれる税金について知りたいのですが。 年金から差し引かれる税金について知りたいのですが。 ●老齢年金は、所得税法の雑所得として扱われ、所得税がかかることになっています。 ●65歳未満の方でその年の支払額が108万円を超えて
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