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所得割額 に対する結果 44 件中 11 - 20 件目
場合は、市民税課にご相談ください。 災害を受けた場合 事由 減免割合 必要書類 納税者が死亡したとき (均等割額+所得割額)の全額 り災証明書または被災届出書兼受理書(写しでも可) 納税者が障害者となったとき (均等割額+ 所得割額)の10分
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。「重度障害者住宅改造費助成事業」をご利用ください。 高齢者と生計を一にする世帯員全員のうち当該年度の市民税所得割額(申出が4月から7月までの間に行われる場合にあっては前年度の市民税所得割額)が最も多い方の課税額
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険料で負担するものです。 保険料は被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して個人ごとで計算されます。 <金額は令和6・7年度の例> ※令和5年度の賦課のもととなる所得金額が58
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費助成制度 障害のある方が病院・薬局等の医療機関で診療を受ける際に、「受給券」を提示すれば、保険診療が無料(市民税所得割額33,000円未満の世帯)又は通院1回300円/入院1日300円(市民税所得割額33,000円以上の世帯)の自己負担で受診で
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に、ご自身で計算をお願いします。 ※寄附する時点では、寄付をする年分の所得税の課税所得額や翌年度の市民税・県民税所得割額は未確定なため正確な計算はできません。ただし、所得金額、各種控除額等が前年と大きく変わらないと仮定
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になります。 非自発的失業者の保険料を軽減(別ウインドウで開く) 5.「産前産後期間の保険料軽減の申請」(保険料の所得割額と均等割額のうち、出産予定月の前月から出産予定月の翌々月相当分が減額されます 。) お住まいの区ごとの申請
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1人につき、1万円 ※国外に住んでいる控除対象配偶者及び扶養親族は減税の対象とはなりません。 ※算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。なお、所得割額は、寄附金税額控除、住宅借入金等特別税
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調書(PDF:426KB)およびマイナンバー確認書類(詳細はマイナンバーの確認について(ワード:18KB)をご確認ください。) 市民税の所得割額を証明する書類(市県民税所得証明書など) 世帯構成が確認できる住民票(続柄入り) 健康保険の資格が確認でき
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す。 工事施工業者は、指定業者の中から選定する必要があります。 助成金額は70万円を上限とし、当該年度の市民税所得割額及び工事施工業者の本社所在地により、助成割合が下記のとおり異なります。 介護保険制度の住宅改修等、他の制
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従者給与は判定の対象になりません。) ・土地譲渡所得等の特別控除がある場合は。特別控除前の金額で判定します。 (所得割額計算の際は土地譲渡所得の特別控除後の金額で計算します。) ・繰越純損失額は、均等割額の軽減判定の控除対象と
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