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当該事由 に対する結果 3 件中 1 - 3 件目
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、3ヵ月以内に撮影したもの)・・・16歳未満の方は不要 住民票の写し(特別永住許可を申請されるご本人のもの) 【申請期間】 当該事由が生じた日から60日以内 【申請窓口】 お住まいの区の区役所市民総合窓口課 紛失、盗難、滅失等に よる再交付申
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ます。 ・現在、あすみが丘小が大規模校に該当するため、隣接する土気小・大木戸小・大椎小のいずれかに変更が可能です。当該事由については、学事課でのみ手続きが可能ですので、ご注意ください。 ・学区外通学の手続きについて ・参考資料 あす
https://www.city.chiba.jp/kyoiku/gakkokyoiku/gakuji/asumigaoka.html 種別:html サイズ:18.676KB
国籍を離脱または喪失した場合)等により、入管法の上陸の手続きを経ることなく日本に在留することとなる場合は、当該事由が生じた日から60日以内に、お住まいの区の区役所市民総合窓口課で特別永住許可の申請を行うことによ
https://www.city.chiba.jp/faq/shimin/shimin/kusei/321.html 種別:html サイズ:19.496KB