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婚姻 に対する結果 177 件中 121 - 130 件目
はありません。 ※区役所に届書を持参する方はどなたでもかまいません。委任状は不要ですが、本人確認資料が必要です。 ■婚姻届・離婚届などについて 「届出人」欄には、婚姻(離婚)するご本人様が署名してください。 (本人確認資料がなくても届書
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すが。 女性は離婚したあとすぐには再婚できないと聞いたのですが。 女性には再婚禁止期間があり、離婚後100日は婚姻することができません。(民法第733条) 【例】3月10日に離婚した場合、6月17日までが再婚禁止期間となり、婚姻できるのは
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離婚届の「不受理申出書」を提出していただくことにより、離婚届を受理しないとすることができます ※離婚届に限らず、婚姻届・養子縁組届・養子離縁届・認知届の戸籍の届け出に対しても、不受理申出ができます。 申出書は、各区役所市民総合
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先は原則として本籍地または住所地の市区町村役場ですが、一時滞在地でも届出できますので、例えば旅行先などで婚姻届を提出するということも可能です。 ■ホームページからダウンロードした用紙を使用したいが、注意する事はあ
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更はありません。 氏の変更は原則として家庭裁判所の許可が必要となりますが、外国人配偶者の氏を名乗りたい時は、婚姻の日から6カ月以内に限り、区役所市民総合窓口課・市民センターへの届出により変更することができます。 受付
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当ですか。 戸籍には、犯罪歴や破産歴が記載されているというのは本当ですか。 戸籍簿は、国民の身分関係(出生・死亡・婚姻・離婚などの事実)を登録・公証するための公簿ですから、犯罪歴や自己破産した事実が記載されることはありません。 詳
https://www.city.chiba.jp/faq/shimin/shimin/kusei/258.html 種別:html サイズ:17.074KB
定です。 具体的には、インターネットに接続された自宅や会社のパソコンを通して、社会保険料の納付、パスポート申請、婚姻届などの各種行政手続きができるようになる予定ですが、その際には、成りすましや文書の改ざんなどを防止す
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区役所以外でも、手続きすることができます。 ●表面記載事項の変更 千葉市内で転居して券面の住所が変更した場合や、婚姻等によりお名前が変更した場合は、カード裏面に変更事項を記載します。 ●一時停止 カードの紛失等により、一時的
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子証明書の発行を受けることはできますか。 ■引越しや結婚を行なっても電子証明書は引続き有効ですか 引越しや婚姻等により電子証明書の記載事項に変更が生じた時は電子証明書は自動的に失効します。失効した電子証明書を使
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でおります。 以下承継承認の手続きをご説明いたします。 1.承継承認を受けることが出来る場合は、名義人が死亡、離婚、婚姻、行方不明となった場合です。 2.新名義人となれる方は、入居時から引き続き同居している又は、同居の決定を受け
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