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婚姻成立 に対する結果 5 件中 1 - 5 件目
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せください。 婚姻届出により法律上の効力が生じるので届出期間はありません。 注記:外国の方式で婚姻した場合は、婚姻成立の日から3か月以内に現地の大使館、領事館、または本籍地、もしくは届出人の所在地の市区町村に届出をする
https://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/kusei/konin.html 種別:html サイズ:29.027KB
が発行する婚姻に関する証書の謄本(婚姻証明書)が交付される場合、戸籍に婚姻の事実を記載する必要があります。 婚姻成立の日から3か月以内に、婚姻届に婚姻に関する証書の謄本(婚姻証明書)を添えて、その国に駐在する在外公館(大
https://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/kusei/gaikokuseki_koseki.html 種別:html サイズ:34.464KB
文 ※戸籍全部事項証明書の添付が不要になりました。 届出期間 ■日本人同士が外国の方式によって婚姻した場合 婚姻成立日より3ヶ月以内 届出窓口 【在外公館】窓口へ直接 (在外公館又は本籍地市区町村へ郵送する事も可能) 届出人 当事者
https://www.city.chiba.jp/faq/shimin/shimin/kusei/318.html 種別:html サイズ:21.107KB
●外国人の婚姻時の国籍を証する書面及び同和訳文 ※戸籍全部事項証明書の添付が不要になりました。 届出期間 婚姻成立日より3ヶ月以内 届出窓口 婚姻挙行地にある在外公館又は本邦の日本人の本籍地役場窓口に直接届け出ます。(
https://www.city.chiba.jp/faq/shimin/shimin/kusei/319.html 種別:html サイズ:19.884KB
保健福祉センター社会援護課 申請に必要なもの 配偶者支援金支給申請書 ※社会援護課窓口で配布 戸籍謄本等、婚姻成立日が永住帰国日の前日以前で、継続して婚姻関係があったことが確認できる書類 ※社会援護課で保管している書類
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/hogo/haigusya-shiennkinn.html 種別:html サイズ:18.479KB