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合計所得 に対する結果 49 件中 21 - 30 件目
(ただし、上位所得者(※1)は令和5年9月30日までに係る介護保険料の全額) ※1 上位所得者とは、その年度の被保険者の合計所得金額が633万円以上(ただし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所
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不要とすることはできません。 上記の申告不要とされている配当所得や譲渡所得を申告した場合、これらの所得は「合計所得金額」に含まれることとなります。 合計所得金額が増加すると、 ・配偶者控除や扶養控除の適用 ・国民健康保険料、介
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の事業専従者でないこと。 ほかの親族の税法上の扶養でないこと。(重複不可) 納税義務者および配偶者それぞれの合計所得金額が次で示す一定の金額以下であること。 なお、国外に居住している配偶者について配偶者(特別)控除の適用を
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課税標準額が28万円以上の方がいる、かつ【下表】に該当する世帯の被保険者 世帯内の被保険者数 年金収入+その他の合計所得金額 1人 200万円以上 2人以上 320万円以上 ※金額はすべて令和3年中のもの 令和4年(2022年)10月1日から令和7
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2日~令和8年2月27日※必着 ※ただし、予算額に達した時点で申請の受付を終了します。 子育て世帯・新婚世帯(夫婦の合計所得が500万以上)・パートナーシップ宣誓をしたカップル:80%未満 令和7年1月1日から令和8年2月27日までの間に
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万円以下でも、医療費控除を受けられる場合があります。 具体的には以下の例示をご参照ください。 (※1)総所得金額等:合計所得(各所得の金額を合計した金額)から損失の繰越控除分を差し引きした金額 例:前年の収入が給与収入150万円(給
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得は合算しなければいけないのですか。 所得税の計算は、1人単位で行いますので、合算する必要はありません。 なお、合計所得金額が38万円以下(給与支払額103万円以下)で、生計を一にする親族については、扶養親族として扶養控除や配偶
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特定口座(源泉徴収あり)の上場株式等の配当等所得や譲渡所得等のすべてを個人住民税で申告不要(総所得金額等や合計所得金額に含めない)にできます。 そのほかの税制改正や内容など詳しくは、「千葉市税 2022年度 税制改正」で検索 税理
https://www.city.chiba.jp/sogoseisaku/shichokoshitsu/kohokocho/dayori21/0201-04.html 種別:html サイズ:31.702KB
件 2021年1月1日以降に婚姻届が受理されている 婚姻届の受理日時点で、夫婦の双方が39歳以下 2020年の夫婦の合計所得が400万円未満 夫婦の双方またはいずれかが、市外から市内の高経年住宅団地へ転入し、申請から2年以上継続して
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税されません。 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方 前年の合計所得金額が、次の計算式で求めた金額以下の方 35万円×(同一生計配偶者+控除
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