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処分業者 に対する結果 15 件中 1 - 10 件目
ごみとして排出する場合は、太さ10cm以下・長さ50cm以下にして紐で束ねてください。なお、剪定枝や木材については民間の処分業者(一般廃棄物処理業許可業者一覧)により、木材ボード原料や堆肥原料などに再資源化が可能な場合もありま
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ジをご覧ください。 産業廃棄物収集運搬業者名簿(PDF:408KB) 特別管理産業廃棄物収集運搬業者名簿(PDF:137KB) 産業廃棄物処分業者名簿(中間処理・最終処分)(PDF:494KB) 特別管理産業廃棄物処分業者名簿(中間処理・最終処分)(PDF:115KB) 索引(50音順)(PDF:113KB) 名簿使用上
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実績報告について 処分実績報告(令和6年度分) 産業廃棄物,処理業,実績,報告 千葉市の許可を有する産業廃棄物処分業者(中間処理業・最終処分業)の方は、千葉市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則第7条の9の規定に基づき、次
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スト交付(中間処理→収集運搬業者→最終処分) 中間処理業者は、中間処理後の残渣物(中間処理産業廃棄物)の処分を最終処分業者に委託する場合、排出事業者の立場になって、以下に示す必要事項を記載したマニフェストを中間処理産業廃
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市内処分等を行うことはできません。 また、排出事業者は、市内処分等を処理業者へ委託する場合は、通知書の写しを処分業者へ交付しなければなりません。 事前協議で承認された件については、市内処分をすることができます。 排出事業
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グリストラップ及び排水管を清掃するとともに、清掃により生じた産業廃棄物(汚泥)を収集し、発注者が別途契約する処分業者の処分場(東京都江東区)に運搬する。 入札担当課・係等 教育委員会学校教育部保健体育課給食班 電話:043-245-5942 案
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ーションに出すことはできません。 産業廃棄物の処分を委託する場合は、一般社団法人千葉県産業資源循環協会で処分業者を紹介しています。(電話:043-239-9920) 事業系一般廃棄物の適正処理には、以下の2つの方法があります。 1.許可業者へ
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業廃棄物のがれき類として処分してください。なお、処分を委託する場合は、一般社団法人千葉県産業資源循環協会で処分業者を紹介しています。 お問い合わせ先 電話:043-239-9920 問い合わせ先 産業廃棄物指導課 電話 043-245-5682 関連リンク 産業
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実績報告 産業廃棄物処理業の実績報告について 平成29年度 処分実績報告 千葉市の許可を有する産業廃棄物処分業者(中間処理業・最終処分業)の方は、千葉市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則第7条の9の規定に基づき、次
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いては、廃止する。(第15条関係) ただし、平成30年度第4四半期(平成31年1月から3月)分までは報告すること。 (4)最終処分業者の処分実績報告書の提出期日について、4月から翌年3月までの分を翌年の6月30日までに提出するものとす
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