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保健所長 に対する結果 27 件中 1 - 10 件目
知らせ 2.水道施設全般 3.水道法関連施設 4.千葉市小規模水道条例関連施設 5.検査記録表等について 6.保健所長通知・国からの通知等 水道,専用水道,簡易専用水道,小規模専用水道,小規模簡易専用水道 このページでは、水道施設の届出
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千葉市:動物の飼養又は収容の許可 動物の飼養又は収容の許可 保健所長の許可が必要な動物の種類と数 動物の飼養又は収容に許可がいらない地域 許可を受けるための手続き 許可を受けた後の届出等 許可証の再交付等 その他 動物,
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理 理容師・美容師免許について 管理理容師・管理美容師について お知らせ 理容所・美容所を開設するためには保健所長の確認が必要です。 営業開始までの手続きの流れ(PDF:112KB) 理容所・美容所を開設する方へ(書類の記載方法等についての詳
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路 出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の届出を受けたときは、市区町村町はその届出に基づいて人口動態調査票を作成し、保健所長、都道府県知事を経由し、厚生労働大臣へ送付することとなっています。 合計特殊出生率 令和6年の合計特殊出
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所の開設、廃止、変更手続き 千葉市内に医療法(外部サイトへリンク)に基づく診療所を新たに開設するときは、千葉市保健所長に申請又は届出を行う必要があります。 その際、開設者が医師・歯科医師か医師・歯科医師以外(医療法人等)である
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療法(外部サイトへリンク)に基づく診療所を新たに開設するとき、診療所開設した後の手続き等を行うときは、千葉市保健所長に申請又は届出を行う必要があります。 その際、開設者が医師・歯科医師か医師・歯科医師以外(医療法人等)であ
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・爬虫類(実験動物・畜産動物を除く) ※千葉市で動物を飼う場合、動物の飼養種類と数、場所によって、動物取扱業とは別に保健所長の「動物の飼養又は収容の許可」を受ける必要があります。 動物の飼養又は収容の許可申請の手続き(保健所環
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る診療所 救急医療等を目的として専ら休日・夜間診療を行う診療所 その他地域住民の健康保持のために千葉市保健所長が特に必要と認める診療所 既に管理者に就任している医師(歯科医師)が、医療法(外部サイトへリンク)第12条第2
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する法律第12条に基づき、結核の患者(疑似症患者を含む。)又は無症状病原体保有者を診断したときは、直ちに最寄りの保健所長あてに届け出なければならないことになっています。 なお、直ちに届け出がなされなかったときは、遅延理由
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対して、政令で定める定期において、期日又は期間を指定して、結核に係る定期の健康診断を行わなければならない。 2 保健所長は、事業者(国、都道府県及び保健所設置市等を除く。)又は学校若しくは施設(国、都道府県又は保健所設置市等の
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