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以内 に対する結果 1131 件中 611 - 620 件目
給付までの流れについて教えてください。 ア 事前相談 イ カリキュラムを修了した日以後(修了日から起算して30日以内)に、高等職業訓練修了支援給付金申請書の提出 ウ 高等職業訓練修了支援給付金の支給又は不支給の決定 エ (高等職
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員の配偶者や扶養親族が経営する法人は、請負契約等を辞退するよう努めるほか、これらの法人に加え、議員の2親等以内や同居の親族が経営する法人についても請負契約等がなされたときは議長へ届け出、議長はそれを公表します。
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請求(以下「市民開催請求」といいます。) 上記(2)、(3)の場合において議員が説明会を開催しない時は、起訴日の翌日から50日以内、または第一審判決の宣告を受けた日の翌日から30日を経過する日の翌日から20日以内に、市民は、有権者50人以
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せん。届出の日から法律上の効果が発生します。 ※ただし、調停・和解の成立、請求の認諾又は審判・判決の確定の日から10日以内 届出窓口 夫婦の本籍地、または所在地の区役所市民総合窓口課・市民センター 届出人 夫と妻 (調停などによる離婚
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離婚しても結婚していた時の姓をそのまま名乗ることはできますか。 離婚届と同時、もしくは離婚の日から3カ月以内に限り「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出することによって婚姻中の姓を名乗るこ
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合、6月17日までが再婚禁止期間となり、婚姻できるのは6月18日からとなります。 ただし再婚禁止期間中(離婚後100日以内)であっても、「前婚の解消又は取消しの日より後に懐胎(妊娠)している」、「前婚の解消又は取消しの日以後の一定の時
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変更は原則として家庭裁判所の許可が必要となりますが、外国人配偶者の氏を名乗りたい時は、婚姻の日から6カ月以内に限り、区役所市民総合窓口課・市民センターへの届出により変更することができます。 受付時間 午前8時30分か
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書の添付が不要になりました。 届出期間 ■日本人同士が外国の方式によって婚姻した場合 婚姻成立日より3ヶ月以内 届出窓口 【在外公館】窓口へ直接 (在外公館又は本籍地市区町村へ郵送する事も可能) 届出人 当事者双方 届出方法 【在外公
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を証する書面及び同和訳文 ※戸籍全部事項証明書の添付が不要になりました。 届出期間 婚姻成立日より3ヶ月以内 届出窓口 婚姻挙行地にある在外公館又は本邦の日本人の本籍地役場窓口に直接届け出ます。(郵送することも可能) 届出
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合)等により、入管法の上陸の手続きを経ることなく日本に在留することとなる場合は、当該事由が生じた日から60日以内に、お住まいの区の区役所市民総合窓口課で特別永住許可の申請を行うことにより、特別永住許可を受けること
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