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することが可能となりました。 さらに、令和5年12月13日付けの法改正により、その対象範囲が拡大され、法別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途以外の用途に供する建築物で、延べ面積が500平方メートル以内のもの(建築基準法施行条例(昭和
https://www.city.chiba.jp/toshi/kenchiku/johosoudan/43joutadashigaki.html 種別:html サイズ:39.947KB
設でありますから、同時にお客さまの落下防止の手立ても講じなければなりません。構造上は回廊外側には朱色の低い欄干があるだけですから、そのままでは安全性の確保に重大な問題が起こりえます。そこで、これまでは落下防止の
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び第11項から第15項までの規定は、前項の場合に準用する。 (工事中の特殊建築物に対する措置) 第90条の3 別表第1(い)欄の(1)項、(2)項及び(4)項に掲げる用途に供する建築物並びに地下の工作物内に設ける建築物で政令で定めるものの
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分の面積及び位置 申請区域内における工作物の位置 申請区域の接する道路の位置 令第135条の17第3項の表(い)欄各項に掲げる地域の境界線 (は) 特定道路の配置図 申請区域の境界線 申請区域の接する前面道路及び当該前面道路が接
https://www.city.chiba.jp/toshi/kenchiku/shido/ichidanchi-hourei.html 種別:html サイズ:53.524KB